相続手続きとは
相続とは、亡くなった人が残した「遺産」を他の人が受け継ぐ事です。
遺産を受け継がれる人(遺産を残して亡くなった人)を「被相続人」、遺産を受け継ぐ権利を持った人を「相続人」と言います。
相続手続きを行うには、まず相続人に当たるのが誰なのか知る必要があります。
相続人の範囲
相続人として民法に定められている人を「法定相続人」と言います。法定相続人に定められている続柄は以下の通りです。
①配偶者
正式な婚姻関係にある人の事で、事実婚や内縁関係は含みません。
②子
被相続人との間に血縁のある子の事で、離婚した元配偶者との子も含まれます。
血は繋がっていなくても、法律上親子関係であれば相続権のある子とみなされます。(正式に養子縁組手続きをした子供がこれに当たります)
③孫
子が既に亡くなっている場合は「被相続人の孫」、これを代襲相続と言います。
④独身
独身の場合は、被相続人の父母。
⑤祖父母
父母が亡くなっている場合。
⑥兄弟姉妹
父母、祖父母も亡くなっている場合。
* 再婚相手の連れ子と家族として一緒に暮らしていても、養子縁組手続きを行っていなければ相続権が無いので要注意です。
法定相続人以外の相続
法定相続人以外の人に遺産を受け継いで欲しい時、その意思を遺言書に残して承継してもらいたい人を指定する事が出来ます。これを「遺贈」と言います。
特別寄与の制度
相続権を持たない親族が、被相続人の介護や看護を無償で行っていた場合、その寄与の度合いに応じた金額を相続人に請求出来る制度です。
財産の把握
遺産には借金や未払い金など、負の財産も含まれます。相続手続きを行うには、被相続人の借金の有無なども調べ、保有している財産を正確に把握する必要があります。
①単純承認
遺産を全て受け継ぎます。相続放棄または限定承認の手続きを取らない時は、自動的に単純承認となります。
②相続放棄
遺産を放棄します。この方法を取る場合は、家庭裁判所に申請します。
借金など負の財産がある時は、この選択を取る必要があります。
③限定承認
借金など負の財産だけでなく、利益となる財産がある時、利益分と同等の負の財産を相続し相殺する方法です。これも家庭裁判所へ申請します。
遺産分割協議
相続人全員が遺産の分け方を話し合いで決める方法です。
全員の合意がなければ無効となります。
遺産分割協議が終わるまで、被相続人の預貯金は払戻しが出来ません。ただし、一部払戻しが出来る制度もあります。
(各相続人は戸籍書類などを提出すると、口座ごとに150万を上限として,単独で払戻しを受ける事が出来ます)