相続手続きとはどのようなものか
相続とは、亡くなった方が残した遺産を、ご家族などが受け継ぐことを指します。このとき、遺産を残して亡くなった方を被相続人、遺産を受け継ぐ権利を持った方を相続人と呼びます。
相続の手続きを円滑に進めるためには、まず誰が相続人になるのかを正確に把握することが大切です。身近な方が亡くなり、不安を感じている方も多いかと思いますが、まずは基本のルールを一つずつ確認していきましょう。
相続人の範囲
法律によって定められた相続人のことを法定相続人と呼びます。法定相続人になれる方の範囲は、以下のように決まっています。
1. 配偶者
正式な婚姻関係にある夫または妻のことです。常に相続人となりますが、事実婚や内縁関係の方は含まれません。
2. 子
被相続人の子供です。離婚した元配偶者との間の子供や、正式に養子縁組の手続きを行った養子も含まれます。もし子供がすでに亡くなっている場合は、孫が代わりに相続する代襲相続という仕組みがあります。
3. 父母や祖父母
被相続人に子供がいない場合は、父母が相続人となります。父母がすでに亡くなっている場合は、祖父母が引き継ぎます。
4. 兄弟姉妹
子供もおらず、父母や祖父母も亡くなっている場合には、兄弟姉妹が相続人となります。
注意点として、再婚相手の連れ子と一緒に暮らしていても、正式な養子縁組手続きを行っていなければ、その子には相続権が発生しません。家族の形に合わせた確認が必要です。
法定相続人以外が受け継ぐケース
法律で定められた親族以外に遺産を譲りたい場合は、遺言書を作成して意思を残す遺贈という方法があります。また、相続権のない親族が献身的に介護や看護を無償で行っていた場合、その寄与の度合いに応じた金額を相続人に請求できる特別寄与という制度も設けられています。
財産の把握と3つの選択肢
相続する財産には、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金や未払い金といった負の財産も含まれます。そのため、まずはすべての財産を正確に調べることが重要です。状況に応じて、以下の3つの方法から選択することになります。
・単純承認
すべての遺産を無条件で受け継ぐ方法です。特別な手続きをしない場合は、自動的にこの形式となります。
・相続放棄
借金などの負の財産が多い場合に、相続する権利をすべて手放す方法です。家庭裁判所への申述が必要です。
・限定承認
借金など負の財産だけでなく、利益となる財産がある時、利益分と同等の負の財産を相続し相殺する方法です。これも家庭裁判所へ申請します。
遺産分割協議と預貯金の払い戻し
相続人全員が集まり、誰がどの財産をどれだけ受け取るかを話し合うことを遺産分割協議と言います。この協議は全員の合意が必要であり、一人でも欠けると無効になってしまいます。
協議がまとまるまで、原則として亡くなった方の預貯金口座は凍結され、払い戻しができなくなります。ただし、葬儀費用の支払いや当面の生活費のために、一定の金額までは単独で払い戻しを受けられる制度もあります。各相続人は戸籍書類などを提出すると、口座ごとに150万を上限として単独で払い戻しを受ける事が可能です。
相続は複雑な手続きが多いため、迷ったときは専門家や信頼できる窓口に相談しながら、一歩ずつ進めていくことをおすすめします。
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